相続は誰もが経験することですが、自分の死後に自分の財産がどうなるのか、自分が相続人になった時にどのようなことをすれば良いのか、そもそも自分も含めて相続人とは誰なのか・・・など漠然とした思いをお持ちの方も多いと思います。

「相続財産とは何か?」 
「誰がどれだけ財産を受け継ぐか?」 

などについては民法に定められていますが、実際に相続が始まると、遺言の有無、 家族構成、財産の多寡などにより千差万別な対応が必要になることもあります。相続が始まれば、相続に関する法的な知識は必須になりますので、当サイトの「相続の基礎知識」をご覧ください。


 


お葬式が済んでから、次に取りかからなければならないのが相続に関わる諸手続です。

いったい何からどうやって手をつければよいのか判らない方もいらっしゃると思います。

人が亡くなると、亡くなった人の財産(借金などの負の財産も)は相続人が引き継ぐことになります。また、遺言があれば遺言に基づいて手続を進めることになります。所得税や相続税の納付、相続放棄など、相続の手続には期限があり、それらをまとめたものが次の図です。



この他にも、年金や保険に関する手続、銀行口座の解約や名義変更、生前にしていたさまざまな契約の解約や解除等を行わなければなりません。手続には、戸籍/印鑑証明書/住民票などが必要になる場合もあります。

たとえば、銀行口座の解約ですが、「本人が亡くなったので銀行口座を解約したい」と銀行に伝えると、口座解約に必要な手続を行うように指示され、この手続を行わないと、口座からお金を引き出すことはできません。口座解約に必要な手続とは、金融機関によって多少の違いはありますが、次のような書類が必要になります。

@ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
A 相続人全員の戸籍謄本
B 相続人全員の印鑑証明書
C 遺産分割協議をしていれば遺産分割協議書
D 金融機関の相続専用書類



 


当事務所では相続に関するサポート業務を次のとおり行っています。相続のことでお困りのことやご相談がありましたら、
お問い合せください。

■ 相続に関わる家庭裁判所への申立手続書類の作成
  • 遺言書の検認
  • 遺言執行者の選任/不在者の財産管理人選任/相続財産管理人選任
  • 特別代理人の選任
  • 相続放棄の申述/限定承認の申述
  • 特別縁故者に対する相続財産分与
  • 遺産分割調停/寄与分を求める処分調停
  • 後見開始の審判他

■ 登記手続に関する業務
  • 相続人確定のための戸籍等の取得
  • 遺産分割協議書の作成、宣誓供述書等の作成
  • 相続登記手続

また、相続税についても税理士事務所と提携していますので、相続に関するすべての手続を行うことができます。



 



1.自宅を相続することになり、名義の変更をしたい
 

相続による不動産の所有権移転登記には「いつまでに済まさなければならない」という期限はありませんが、現実には、税務申告の上では相続する不動産について小規模宅地の特例を受けるために申告期限内に遺産分割協議を終えることが必要になったり、相続の手続きを放置しておくことで新たに相続が起った場合には相続人が増えて遺産分割協議が手間取ったりすることがあります。

そこで、相続が起こった場合には、なるべく早めに続きをなさることをおすすめします。

土地/建物などの不動産を相続した場合、その名義変更に必要な手続きを相続登記と言い、不動産を管轄する法務局に「所有権移転登記」の申請を行います。相続登記の手続に必要な書類の収集や作成には、ある程度の時間と法律的な知識が必要になるので、ここで簡単にその手順を説明します。

1. 相続人が誰か?

相続する時には、
@ 相続人を確定するために被相続人の出生に遡る戸籍を取得します。
「故人の戸籍を出生に遡るところまで収集する」ということは意外にやっかいです。
たとえば、一般的なケースでは、
出生(親の戸籍に入籍)→結婚(配偶者と新戸籍をつくる)→転籍(東京から神奈川県に本籍地を変える)→死亡 という順序で戸籍が変わっていきますが、この場合の戸籍の収集は次のようになります。

 ・死亡したときの戸籍・・・本籍地(神奈川県)に請求する
 ・転籍前の戸籍を請求する・・旧本籍地(東京)に請求する
 ・結婚したときの戸籍を請求する。・・・婚姻時に本籍とした地に請求する
 ・出生の際の戸籍を請求する。・・・両親が本籍地とした地に請求する

戸籍を収集する際に、そもそも"相続人"に関する法律の知識がなければ、誰の戸籍を取れば良いのかも判りません。また、戸籍の読み方を知らないと、収集した戸籍だけでは足らない場合もあります。

A 相続関係説明図を作成する
収集した戸籍は相続登記のために法務局に提出する必要がありますが、相続関係説明図を作成して戸籍とともに提出すると、登記が完了した時に戸籍を返却してもらうことができます。相続が起こると、戸籍はいろいろなところで使用する可能性があるため、返却してもらったほうが良いでしょう。

2. 相続財産を調査する

遺言がない場合に、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の間で分配する時、相続人同士で誰がどの財産を取得するかを決める話し合いを遺産分割協議と言います。協議にあたり、相続財産を調査して、財産目録を作成します。相続財産には土地/建物、現金・預貯金、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産もあります。

3. 必要書類をそろえて登記手続をする

相続登記に必要な書類は次のとおりで、これらをそろえて法務局に登記申請を行います。
 ・被相続人の出生に遡る戸籍の全て及び住民票の除票 または戸籍の附票
 ・各相続人の戸籍  
 ・相続する人の住民票   
 ・遺産分割協議をしている場合は、遺産分割協議書 (相続人全員の印鑑証明書付)
 ・不動産の固定資産評価証明書 (登録免許税の納付額−固定資産評価額の1000分の4)

上記は登記手続の一例です。遺言があったり、相続人が相続放棄をしたりとさまざまなケースがあり、当事務所ではそれらの手続のすべてを代行しています。

【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
■相続登記報酬と費用の1例(土地建物の評価額2千万円未満)  司法書士報酬 --- 55,000円
役務提供内容 別にかかる実費
・相続手続のアドバイス
・相続人調査と相続人確定
・相続関係説明図作成
・不動産調査(登記情報の確認)
・相続登記(土地1筆/建物1筆)
・登録免許税---評価額の1,000分の4
・戸籍等の謄本代
・不動産の固定資産評価証明書代
・通信費(切手代等の郵送費)
※相続人調査のための戸籍等の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
 当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。
※相続人の数や追加役務が必要になる場合もありますので、基本的にはお見積もりをさせていただきます。

  

2.遺言があって、財産(不動産)を貰うことになった
 

遺言がある場合、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認手続が必要になります。 この検認手続は遺言の有効無効を判定するものではなく、遺言そのものの形状を証拠として保全する手続になります。
ここでは、一番一般的な「相続させる」旨の遺言によって相続人が不動産を取得する場合を例とします。
必要な書類等は次のとおりです。

@ 検認済証明書の付いた遺言書(場合によっては、遺言検認調書も要求されることがあります)
A 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
B 相続する人が被相続人の推定相続人であることを証する戸籍
C 不動産を相続する人の住民票
D 固定資産評価証明書

【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 別にかかる実費
・遺言検認手続書類の作成 22,000円 ・相続人全員を証する戸籍等の謄本代
・申立印紙代800円
・通信費(切手代等の郵送費)
・アドバイス
・不動産調査(登記情報の確認)
・登記手続(土地1筆/建物1筆)
(土地建物の評価額2千万円未満)
55,000円 ・登録免許税---評価額の1,000分の4
・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本代
・相続する人が被相続人の推定相続人であることを証する戸籍謄本代
・不動産を取得する人の住民票代
・通信費(切手代等の郵送費)
※戸籍や住民票の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
 当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。

 

3.遺産分割協議をして財産を分けることになった
 

預貯金・現金は○○に、自宅は△△に分けるいう場合は、遺産分割協議が必要になります。
協議の結果として「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書をつけます。
遺産分割協議書は、協議の内容を実現させることが可能な記載であることが要求されます。遺産分割協議をした場合、不動産登記においては、遺産分割協議書が所有権移転登記申請の必要書類の1つになるため、登記が可能な記載でなければなりません。

【遺産分割協議書の作成報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 別にかかる実費
・遺産分割協議書文案の作成 11,000円〜33,000円  
・相続手続のアドバイス
・相続人調査と相続人確定
・相続関係説明図作成
・不動産調査(登記情報の確認)
・相続登記(土地1筆/建物1筆)
(土地建物の評価額2千万円未満)
55,000円 ・登録免許税---評価額の1,000分の4
・戸籍等の謄本代
・不動産の固定資産評価証明書代
・通信費(切手代等の郵送費) 
※遺産分割協議をして財産を分けることになった場合でも、相続人の調査/確定はもっとも重要なことで、
 相続人に漏れがあった場合には、遺産分割協議書を作り直すことになります。
※戸籍や住民票の収集は、当事務所で必要なものをお客様にお知らせし、お客様自身で取得していただきます。
 当事務所で取得する場合には1通につき3,300円の手数料がかかります。固定資産評価証明書も同様です。
※評価額が1000万円増えるごとに5,500円が報酬に加算されます。。





 
               相続税の課税対象になる遺産をお持ちの被相続人の割合は全体の5%ほどです。  
 −国税庁統計資料を参考−

「相続税はどのくらい払わないといけないか」と不安になる方もいらっしゃると思いますが、実際には、遺産の評価額が基礎控除額の範囲内であったり、配偶者の税額軽減を受けたり、または居住用宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地の特例を適用することにより相続税の課税対象にならない方が多いです。

(1)相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のこと)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。

(2)相続税を申告する必要がある人
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額(遺産の合計額)が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
※遺産に係る基礎控除額が引き下げされました(平成27年1月1日)。詳しくはこちら



したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。ただし、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。

(3)相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するか
提出期限 相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
提出先 相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
提出方法 相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

 相続税の計算をするにあたっては、「課税対象となる遺産は何か」、「遺産の評価方法」、「基礎控除の額」「小規模宅地等の評価額減」などの特例の適用等、考慮すべきことが種々あります。また、「配偶者の税額軽減」などのような相続税額に対する税額控除もあり、相続税の申告については税理士に相談することをお勧めします。当事務所では「山口会計事務所」と提携していますので、お気軽にご相談下さい。


 

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