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相続の基礎知識

 






 
Q1.
夫と離婚しましたが、元夫との間に子が一人います。元夫が亡くなったら、子は相続する権利がありますか?

 
民法上、子は第一順位の相続人であり、相続する権利があります。

【解説】
離婚や再婚により、元夫との間にできた子どもや再婚相手の連れ子をめぐる相続に関するご質問をよくいただきますので、あらためて整理をしておきます。

ご相談者のお子さんは、ご相談者が離婚しても、お二人(元夫との)の子どもであることにかわりはありません。相続は一定の血縁関係にある者を相続人と定めて、財産を承継させるものであり、たとえ、ご相談者が離婚をした場合でも、夫婦の関係(配偶者)は終わりになりますが、血のつながった親子の関係にかわりはないので、お二人の間に生まれたお子さんはお二人の相続人となり、相続する権利を持ちます。

また、「離婚後再婚した場合はどうなるか?」という質問もよくいただきますが、上述のように「血のつながり」をベースに考えて下さい。たとえば、自分に子どもがいて、再婚相手にも子どもがいる場合、自分の子どもは再婚相手の相続人にはなりませんし、再婚相手の子どもも自分の相続人にはなりません。

それに対して、血のつながりはなくとも法的に親子関係を築くのが「養子」です。
自分の子どもが、再婚相手の相続人になるには、自分の子どもと再婚相手との「養子縁組」が必要になります。また、自分と再婚相手の子どもも同じです。養子縁組した子どもは、実親と養父母の両方の相続権を持つことになります。ただし、子どもが「特別養子縁組」をした場合は、実親との親子関係を断つ縁組なので、実親の相続人にはなりません。

「養子」を除けば、血縁関係がないのに相続人になれるのは配偶者だけです。婚姻により配偶者となるので、離婚すれば相続権はなくなります。



 
Q2.
再婚を考えています。私には元夫との間に子どもが一人いますが、再婚相手にも前妻との間に子どもが一人います。再婚したら、お互いの子どもは、私たち夫婦の相続について相続人になるのでしょうか?また、養子縁組についても教えて下さい。

 
Q1の回答をご覧下さい。

【解説】
結論から言うと、再婚相手の連れ子さんは、ご相談者の相続人にはなりません。また、ご相談者のお子さんは再婚相手の相続人にはなりません。養子縁組とは、血のつながりのない者と法的な親子関係を生じさせることですので、ご相談者が再婚相手の連れ子さんと養子縁組をすれば、その子もご相談者の相続人になります。



 
Q3.
内縁の妻(夫)に相続権はありますか?

 
相続権はありません。

【解説】
民法では、相続人になれる人を定めていて、配偶者は常に相続人となります。しかし、内縁関係にある配偶者は、民法上の配偶者にあたらず、相続権がありません。相続権はありませんが、相続人が誰もいない場合に限り、「特別縁故者」として相続財産の分与を請求することができます。

ただし、内縁とは婚姻の届出をしていないだけで、婚姻の意思をもって共同生活をし、社会的には夫婦としての実体がある関係のことで、単なる同居ではありません。

ご相談者の場合は、内縁の夫に対して、財産の遺贈が受けられるように、遺言書を書いてもらうことをお勧めします。 
遺言であれば、相続権のあるなしに関係なく、財産を貰うことができます。
詳しくは『遺言の基礎知識』−遺言でできることをお読みください。



 
Q4.
人が亡くなると、その人の名義の銀行預金はどうなるのでしょうか?

 
口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、口座は凍結されてお金を引き出すことができなくなります。

【解説】
銀行預金は、本来なら相続の開始とともに各相続人は自己の法定相続分の払戻しを受けることが可能なはずですが、
銀行では個別の払戻しに応じてくれません。

銀行口座の解約または名義変更には、各銀行が用意している払戻し請求書等の書面に相続人全員の署名と実印を押印し、印鑑証明書を提出します。それと同時に、相続人を確定するために必要な戸籍のすべてを提示します(最低限でも亡くなられた方の出生に遡る戸籍の全て)。また、遺言書、遺産分割協議書、各種審判書があればそれらも提示します。

葬儀費用等のまとまったお金は、事前に引き出しておいたほうがよいでしょう。また、公共料金などの引き落としもできなくなります



 
Q5.
家賃収入がある賃貸不動産が相続財産だった場合、家賃は相続した人のものですか?

 
ご質問では、遺言の有無については言及されていませんが、その賃貸不動産の帰属について、遺言がある場合とない場合とでお答えします。

【解説】
1.遺言がある場合
家賃収入は賃貸不動産を相続した人のものになります。遺言によって、相続開始と同時(被相続人の死後)に、その賃料収入のある不動産は遺言に記載されていた相続人の所有になるからです。

2.遺言がなく、共同相続人全員で遺産分割協議をする場合
被相続人の死後から遺産分割が行われるまでの間は、その家賃は各共同相続人の相続分(割合)に応じて、各相続人の所有になります。遺産分割協議によって、その賃貸不動産を相続する人が決まれば、協議以降の家賃収入は相続した人のものになります。

【最判平成17年9月8日裁判要旨】
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

ただし、誰が相続するかが決まるまでの賃料収入を、各相続人の所有にせず(配分せず)、共同相続人が全員で合意すれば、遺産分割の対象とすることができるとされています。



 
Q6.
夫の死亡退職金は内縁の妻も受け取れるでしょうか?

 
在職中に死亡し、遺族に支給される死亡退職金の受給権者(誰が受け取るか)は、法律や条例、就業規則に定められているので、その規定にしたがいます。

【解説】
公務員の場合は、国家公務員退職手当法に定められていて、受給権者は、配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。地方公務員の場合は条例により定められ、国家公務員に準じています。会社などの場合は就業規則等で定められています。

判例では、支給規程があり、受給権者が明確に定められている場合は、受給権者固有の権利として取得するとしています。その場合には、相続人ではなく内縁の妻にも認められることがあります。

【最高裁判例昭和55年11月27日】
要旨:死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。



 
Q7.
遺言がありますが、遺言どおりに相続しないで、遺産分割協議をすることはできないでしょうか?

 
共同相続人全員(受遺者含む)の真意に基づく合意があれば可能です。

【解説】
遺言の制度は、被相続人の最終の意思を尊重するものです。したがって、遺言がある場合は、民法の法定相続より遺言が優先されます。ただし、共同相続人全員(受遺者含む)の合意があれば可能です。
遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることはできない(民1013、1014)とされていますので、遺言執行者の同意も必要になります。



 
Q8.
父が亡くなり、母と兄と私で遺産相続をしました。遺産分割協議の際に、兄が母の面倒を見るという約束で、遺産の大部分を兄が相続することで合意しました。ところが、兄はその約束を守らず、母は現在、私のもとで暮らしています。どうすればよいでしょうか?

 
お兄様がお母様の面倒をみるという約束の履行のためなら、お母様が申立人となり扶養請求の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

また、遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、共同相続人全員の合意が必要になります(最判平2.9.27)。
ただし、遺産分割協議をやり直す場合には税法上では注意が必要です。一旦それぞれの相続人に帰属した財産を贈与や交換などの名目により譲渡したとみなされて、贈与税等の課税関係が生じることになります。 



 
Q9.
相続人の中で行方不明者がいる場合の遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?

 
行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

【解説】
相続が開始し、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産の帰属先を決めます。一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効ですので、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

一概に行方不明者といっても、所在が不明で連絡がつかない場合と生死そのものが不明な場合の2通りが考えられますので、補足しておきます。

1.所在不明な場合
民法では「不在者」と呼び、家庭裁判所で不在者のための財産管理人を選任してもらい、不在者に代わりその財産管理人が遺産分割協議に加わることになります。相続人(利害関係人)は、家庭裁判所に不在者のために財産管理人の選任の申立をします。その際に候補者がいれば、家庭裁判所はその人物が適任かどうかも審査し、財産管理人を選任します。ただし、財産管理人の職務は、不在者の財産の保存行為と物や権利の性質を変えない範囲内の利用や改良行為なので、遺産分割協議に参加する場合は「権限外の行為」となり、遺産分割協議を成立させるには家庭裁判所に許可を得る必要があります。

2.生死不明な場合
失踪宣告の手続をとって行方不明者を法律上死亡したとみなしてもらう必要があります。

不在者の財産管理人選任の申立と不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立については、こちらをご覧ください。



 
Q10.
夫が亡くなり、相続人は妻の私と未成年の子が二人います。遺言がないので、遺産分割協議をするのですが、どのように進めたらよいでしょうか?

 
家庭裁判所に子の「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

【解説】
未成年の子が遺産分割協議のような法律行為をする場合は、本来なら法定代理人である親が未成年の子の代理をします。ご相談のケースでは、遺産分割協議は母親であるご相談者と未成年の子二人で協議をすることになります。すると、未成年者の子二人の法定代理人であるご相談者は同時に相続人でもあり、二人の子の利益とぶつかってしまいます(利益相反行為)。そこで、未成年の子の利益を守るためにそれぞれのお子さんについて家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

特別代理人は誰でも構いませんが、通常は子の祖父母、おじやおば等がなります。子の利益とは、一般的には法定相続分以上を取得することになります。特別代理人選任の申立には、遺産分割協議書案を提出します。



 
Q11.
亡父の相続について、遺産分割協議をするのですが、母が認知症です。どのように協議をすすめればよいでしょうか? 相続人は母と私(成人)です。

 
家庭裁判所に後見等の開始の申立を行い、後見人等を選任してもらい、協議を進めることになります。成年後見制度は意思能力の不十分な人を保護する制度です。

【解説】
遺産分割協議は財産に関わる法律行為なので、意思能力が必要になります。意思能力が完全でない相続人がいる場合は、その相続人の判断能力の不十分さの度合いにより、「補助」、「保佐」、「後見」のいずれかの類型を選択して、家庭裁判所に後見等の開始の申立を行い、補助人、保佐人、後見人を選任してもらい、協議を進めることになります。

また、家庭裁判所に申立をした結果、お母様が「補助」か「保佐」か「後見」かによって、次のようになります。

1.お母様が補助に相当する場合
補助の場合なら遺産分割協議が有効にできますが、不安な場合は申立時に遺産分割協議をするにあたり補助人に代理権や同意権を付与してもらえば、遺産分割協議時には補助人の同意を得るかあるいは補助人に代理をしてもらうことができます。

2.お母様が保佐相当の場合
保佐開始の審判がされれば、遺産分割協議の成立には、保佐人の同意が必要です。保佐開始の申立時に遺産分割協議をする代理権を保佐人に付与してもらえば、保佐人が遺産分割協議を代理します。

3.お母様が後見相当の場合
後見人が代理して遺産分割協議を行います。

ご相談者が後見人等に就任した場合は、遺産分割協議において、お母様と利益相反するので(Q10)、後見監督人等がいれば後見監督人等が被後見人を代理し、後見監督人等がいなければお母様のために特別代理人を選任してもらい、ご相談者と協議をします。特別代理人選任の申立時に、遺産分割協議書案を付けるのは、上記と同じです。



 
Q12.
相続人間で遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか?

 
家庭裁判所に「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」を申立てることができます。

【解説】
遺産分割協議でもめていて、相続人間で収拾がつかないときは、家庭裁判所に「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」を申立てることができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申立てるものです。

調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員2人以上により調停委員会を構成し、調停委員が立会って、相続人の間で話し合いがまとまるようにアドバイスをしてくれます。相続人間で互いに譲歩し、合意を目指すものです。それに対して、「審判」は家庭裁判所が職権で事実や事情を調べて、家事審判官が判断します。

「調停」と「審判」のどちらを選択するかは自由ですが、「審判」を選択した場合でも、家事事件は当事者の合意による解決が望ましいので「調停」に回されることが多く、調停が不成立になれば自動的に審判に移行します。



 
Q13.
父が亡くなり、相続が開始しました。兄は父から生前贈与を受けており、私は特に何ももらっていません。相続人は兄と私の二人ですが、遺産を2等分にするのは納得がいきません。

 
生前贈与を特別受益といい、生前贈与された額を遺産に加えて(特別受益の持戻し)、相続分を計算します

【解説】
相続人のうち、被相続人から生前贈与を受けた人がいた場合、それらを考慮せずに遺産を相続人間で分けるのでは不公平となります。そこで、その生前贈与を特別受益といい、生前贈与された額を遺産に加えて(持戻し)、相続分を計算します。持戻しの対象となる生前贈与は相続開始前の10年の間になされた特別受益に当たるものです。

特別受益とされる生前贈与については以下のとおりです(民903)。
  ・婚姻のため    具体例 → 持参金など(結婚式の費用は特別受益にはなりません)
  ・養子縁組のため  具体例 → 支度金など
  ・生計の資本として 具体例 → 家を購入する際の援助金など

詳しくは、「相続の基礎知識」の中の「特別受益」をお読み下さい。 



 
Q14.
生前贈与や遺贈があった場合の相続分の計算について教えてください。

 
次のケースで計算方法を例示します。

【ケース】
■ 相続人 妻、子2人(長男、長女)
■ 相続財産 現金2,000万円、土地家屋(評価額1,000万円)
■ 遺贈 遺言に「妻に土地家屋(評価額1,000万円)を遺贈する」とあった
■ 生前贈与 家の購入資金として5年前に長男に600万円、長女に400万円をそれぞれ生前贈与していた
※相続開始前の10年の間の相続人への生前贈与は持戻し対象

特別受益である生前贈与分を持戻し、相続財産を修正します。特別受益についてはこちらを参照。



■ 修正された相続財産4,000万円の法定相続分を計算(法定相続分はこちら
   妻   2,000万円
   長男 1,000万円
   長女 1,000万円

■ 各相続人の遺贈分と特別受益分を反映させる
   妻   2,000万円から遺贈分の土地家屋(評価額1,000万円)を控除すると
        2,000万円−遺贈分(自宅)  = 1,000万円(現金)
        相続する財産 現金1,000万円 と 自宅(評価額1,000万円)
   長男 1,000万円から特別受益である現金600万円を控除すると
        1,000万円−600万円 =400万円(現金)
   長女 1,000万円から特別受益である現金400万円を控除すると
        1,000万円−400万円 =600万円(現金)



 
Q15.
遺留分の計算方法について教えてください。

 
遺留分は次のとおりに計算します。
【例】
■ 相続人 妻、子2人(長男、長女)
■ 相続財産 現金3,300万円、債務600万円
■ 生前贈与 家の購入資金として3年前長女に300万円を生前贈与
※相続開始前の10年の間の相続人への生前贈与は持戻し対象

■ 遺留分の計算(遺留分の割合はこちら、生前贈与についてはこちらを参照)
 
  遺留分=(3,300万円+300万円−600万円)×遺留分の割合2分の1=1,500万円

■ 各人の遺留分額(上記遺留分に対し、それぞれの法定相続分を乗じて計算します。法定相続分はこちら
相続人 遺留分額 遺留分の総額×法定相続分
750万円 1,500万円×2分の1
長男 375万円 1,500万円×4分の1
長女 375万円 1,500万円×4分の1



 
Q16.
私はアメリカ人と結婚して、アメリカ国籍を取得しました。日本人の亡父の相続について、私は相続人でしょうか? 相続人の場合、財産(日本にある土地/建物)を取得するにはどのようにしたらよいでしょうか?

 
ご相談者は相続人となります。そして、相続財産である土地と建物は、ご相談者以外にも相続人がいる場合、他の相続人と遺産分割協議をしてどのように分配するか決めることになります。

【解説】
日本人であるお父様が亡くなり、お父様の子であるご相談者は相続人となります。また、相続財産はご相談者以外にも相続人がいる場合、相続人間で遺産分割協議をして、相続財産の帰属先を決めます。

被相続人名義から相続人に登記手続をする際には、遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印した)に各相続人の印鑑証明書を添付したものを法務局に提出します(原本はコピーを付けて還付手続をとります)。
アメリカでは、実印や印鑑証明書はありません。そこで、アメリカ人の相続人の方は宣誓供述書を提出します。
宣誓供述書とは、公証人の面前で「出頭した者が書類作成名義人本人に相違ないことを確認して、出頭者が提示した書面に署名した」という事実が認証された書面です。出頭者が提示した書面の内容(遺産分割協議の内容)については関与しませんが、公証人の認証を受けた書類は公文書となりますので、本人の印鑑証明書やサイン証明書等は不要になります。 

相続人や被相続人が外国人であったり、相続財産の所在地が外国にあったりする場合、どの国の法律を適用するかをまず考えなければなりません。
ご相談のように、人、所在地、行為地等が外国に関わる事件を「渉外事件」といい、日本では渉外事件については「法の適用に関する通則法」により、どの国の法律を適用するかを定めています。相続については、「法の適用に関する通則法」第36条で「相続は、被相続人の本国法による」とされています。渉外事件は当事者の本国の法律を考慮しなければならないので、詳しくは専門家にご相談ください。相続手続については当事務所でも承っております。 



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