司法書士は、法務省管轄の法律職の1つで、「街の法律家」と呼ばれています。

司法書士の主な仕事の1つは「登記業務」ですが、簡易裁判においては、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴額140万円以下の場合に訴訟代理業務を行うことができます。簡易裁判所における民事事件には、民事訴訟、少額訴訟、民事調停、支払督促といったものがあり,司法書士は、身近なもめ事について、法律相談をしたり、場合によっては本人に代わって訴訟を行うところが、「街の法律家」たる所以です。

また、クーリング・オフなどの消費者問題、相続や遺言、成年後見等についてもアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。

【女性の方へ】
今や離婚率は、3〜4組に1組と言われています。
離婚を決意する理由はさまざまでしょうが、離婚に伴い、夫婦間で取り決めをしておかなければならないことは種々あります。 ご夫婦の間に未成年者のお子さんがいた場合は、養育費はいくらか、子どもの氏はどうするか、親権者をどちらにするか、子どもに会って交流することはできるかなど、子どもの将来に大きな影響を及ぼすようなことをきちんと決めておかなければなりません。 また、離婚した場合、女性が経済的に自立できるような基盤がしっかりしていないと、子を抱えての生活は大変困難なものになります。 離婚を考える女性の方は、お気軽にご相談ください。


 


当事務所における相談は次のとおりです。

  • 相続・遺言に関すること
  • 成年後見に関すること
  • 消費者問題に関すること
  • 不動産登記、商業登記に関すること
  • その他

 


法律相談についてのサイトには次のものがあります。




 
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