登記制度は,土地・建物(不動産)や会社・法人(商業)、船舶、工場財団などを公示することによって、円滑な取引と安全に寄与しています。
司法書士は登記の専門家です。主な登記業務は不動産登記・商業登記・法人登記です。さまざまな登記がありますので、ご相談下さい。

 


土地や建物などの不動産は、私たちの重要な財産です。この重要な財産の一つ一つの土地や建物ごとに登記記録(登記簿)を設けて、所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の権利関係を公示(登記)をして、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
例えば、土地を買って、その所有権を他の人に主張したりするためや不動産を担保としてお金を借りるためには、所有権移転や抵当権設定等の登記が必要となります

■ 不動産登記の主なもの
・所有権保存登記 建物を新築したとき
・所有権移転登記 売買、贈与、相続等により所有者が代わったとき
・担保権の設定 銀行等金融機関から融資を受けるとき、担保権設定が必要になります(抵当権、根抵当権)
・賃借権、地上権等の設定 賃借権、地上権を設定する
・担保権等の抹消 ローン等を完済したとき、担保権を抹消します。
・所有権登記名義人表示変更 所有者の住所変更、姓の変更など
・その他、信託に関する登記、工場財団等の登記、債権譲渡等の登記



 


株式会社などの会社(商業)やNPO法人などの法人(法人)は、これらの会社や法人の本店・目的・役員等を公示(登記)し、これらの会社や法人と取引等をしようとする場合に、安全にかつ円滑に取引がに行われるようにしています。会社として取引していながら、会社が存在していなかったり、代表者に代表権がなかったりした場合は、取引の相手方は不測の損害を被ることになります。したがって、会社の本店、目的、役員等の登記事項に変更が生じた場合には、原則として2週間以内に変更した旨を登記しなければなりません。登記申請を怠っていると、過料を課されることがあります。

■ 商業登記の主なもの
・設立:株式会社 合併/組織変更/会社分割/株式移転を含む
・設立:その他 合名/合資/一般社団等
・特例有限会社の商号変更による設立 特例有限会社の商号を変更して株式会社とする
・資本金の増加 募集株式の発行/新株予約権の行使/剰余金・準備金の組入れなど
・変更 商号/目的/株式譲渡制限他
・本店移転 管内/管外の移転
・社員の変更・役員の変更等 合名/合資/合同会社の社員、株式会社の取締役、代表取締役、監査役などの就任/退任/辞任等による変更他 
・支店設置 支店を設置する
・解散/精算結了 会社の解散、精算の結了



 


当事務所は不動産登記/商業登記(会社登記)/法人登記につき、オンライン申請に対応していますが、オンライン申請によるメリットには次のようなものがあります。

1.電子定款による印紙税40,000円の節税
会社設立に必要な定款は、電子定款により認証手続で印紙税40,000円が節税されます。

2.登記事項証明取得手数料
登記事項証明書の取得に際し、オンライン申請による取得で、書面申請する場合に比して1通につき100円手数料が安くなります。

オンライン申請による登記手続は、法務局へ出向くことなく手続が行えますので、当事務所の日当/交通費等が発生しないなど、いろいろなメリットがあります。




 


当事務所では不動産登記/商業登記に関するサポート業務を次のとおり行っています。

■ 不動産登記のための必要書類の作成
  • 本人確認情報 (登記識別情報等の不所持により作成する書類)
  • 登記識別情報の有効性の確認
  • 登記事項証明書の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 宣誓供述書の作成および翻訳文の作成
  • 特別受益証明書・相続分のないことの証明書
  • その他各種書類の取得(証明書の実費、郵送料の実費別途)

■ 商業・法人登記のための必要書類の作成
  • 各種議事録の作成
  • 就任承諾書・辞任届
  • 登記事項証明書の取得

 


1.20年以上連れ添った妻に自宅の一部を贈与したい
 

婚姻期間20年を超えたご夫婦の場合は、ご自分の居住用不動産の所有権を相手配偶者に2000万円の 範囲内なら、贈与税が非課税で贈与することができます(配偶者控除の特例)。さらに1年間の非課税贈与枠(基礎控除)110万円分と併せると、最大2110万円まで非課税で贈与できます。この場合の財産の算定は、土地は路線価を、建物は固定資産評価で計算します。

1.贈与税の配偶者控除の特例とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2.どんな時にこの制度を利用するのか?
この特例を相続税対策に利用する場合もありますが、本来の目的は、配偶者の老後の生活を安定させることにあります。
お子さんがいない場合の相続を例にとると、配偶者のほか、両親や兄弟姉妹が相続人となります。遺言を書かずに亡くなった場合、自宅不動産以外に現金/預貯金などの相続財産があまりなければ、配偶者以外の相続人にも法定相続分を取得する権利があるため、自宅を売却して(換価)、分け与えなければならなくなるかもしれません。これでは配偶者の老後の生活は保障されません。配偶者の老後が気がかりなら、この制度を利用するのも良いと思います。

3.不動産を贈与された人に課税される税金
項 目 内 容
1.贈与税 基礎控除110万円のほか2000万円まで非課税。ただし、税務申告が必要
2.登録免許税 固定資産評価額の1000分の20
3.不動産取得税 贈与を受けた人が払う地方税で、取得した価額の100分3(軽減措置あり)

この登記手続では、登録免許税が固定資産評価額の1000分の20になります。贈与税は非課税でも、登録免許税(国税)は納付します。また、所有権移転登記後2〜3ヶ月すると、贈与を受けた人に対して不動産取得税が課せられます。

贈与の対象になる不動産(土地)の価額は、路線価をもとに計算されます。路線価は、国税庁のホームページに記載されていますが、土地と道路との位置関係により、多少の修正が必要になることがあります。当事務所では、提携税理士事務所(山口会計事務所)に計算を依頼しています。  

【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 別にかかる費用
・2,110万円までの割合額の提示(税理士計算)
・所有権移転登記(贈与を証しする書類作成を含む)
55,000円 ・登録免許税---評価額の1,000分の20
・不動産の固定資産評価証明書代
・贈与される人の住民票代
・贈与する人の印鑑証明書代
※土地と建物に対する移転割合が異なる場合、別々の申請(2件の所有権移転)になり、報酬が別途必要になります。

 
2.離婚が成立し、財産分与により名義を変更したい
 

離婚により、婚姻期間中に築いた財産の精算として、「財産分与」という名目で不動産の所有名義を変更することができます。
不動産を取得した側に税金はかかりませんが、登録免許税は納付します。 登録免許税は固定資産評価額の1000分の20になります。不動産を取得した側に税金はかかりませんが、 不動産を分与した側は資産の譲渡に当たるとして譲渡所得税の対象となります。つまり、分与する不動産の価格が取得時より上がっていれば、譲渡益が出たとみなされ、譲渡税が課税されることがあります。

【費用の例】     
役務提供内容 報酬 別にかかる費用
・財産分与による所有権移転登記 55,000円〜 ・登録免許税---評価額の1,000分の20
・不動産の固定資産評価証明書代
・分与される人の住民票代
・分与する人の印鑑証明書代
 
 
  
3.住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
 

不動産を購入するときに、銀行等から融資を受けた場合は、銀行等は購入不動産に対して抵当権の設定を条件とします。住宅ローンの返済が滞りなく終了すれば、当該不動産の抵当権は抹消することができます。その融資を受けた銀行等から抵当権抹消登記手続に必要な一連の書類を交付されますので、その書類をお持ち下さい。登録免許税は、不動産1個につき、1000円となります。

【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 別にかかる費用
・担保権(抵当権、根抵当権)の抹消 11,000円〜 登録免許税---不動産の個数×1,000円 
 

  


1.会社の設立を考えています。何を準備すればよいですか?
 

会社法の施行により、最低資本金の規制は廃止され(資本金0円の会社も設立可能)、機関設計(役員構成等)も柔軟になり、株主総会と取締役1名以上置けば株式会社が設立できます。

ここでは、役員は取締役のみで取締役会を設置せず、発起人が金銭にて出資し、譲渡制限付普通株式(株券不発行)をする発起設立を例にとり、簡単にご説明します。

1.発起人1名以上で「定款」を作成します
  ※定款とは会社の基本ルールであり、その中で最低限定めておかなければならない事項や定款に定めておくことが有効と
   思われる事項があります。また、「登記事項」とされている主な項目は次のとおりです。
 【登記事項】
  @ 商号
  A 目的
  B 本店所在地(最小行政区画で構いません)
  C 公告の方法
  D 資本金の額
  E 発行可能株式総数
  F 発行する株式の内容
  G 発行済株式総数
  H 取締役の氏名
  I 代表取締役の住所及び氏名

  ※当事務所では、定款作成のアドバイスをいたします。

2.定款を公証人役場で認証します
  定款を電子書面にて作成すると、印紙税4万円が不要になり、公証人の手数料(約52000円くらい)のみで認証ができます
3.本店所在地、役員等を決定して、発起人は設立時に発行する株式の払込を金融機関にします
4.設立時取締役は設立手続の調査(会社に株式総額が振り込まれているか等)をします
5.設立に必要な書類を整えて、登記申請します

【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 報酬
・定款作成
・定款認証
・議事録の作成
・就任承諾書の作成
・設立登記
   88,000円  登録免許税---15万円〜
※ ご依頼人の方には、必要に応じて印鑑証明書を取得いただきます。 定款を作成する人、取締役、代表取締役等は印鑑証明書の提出が
  必要になります。
※当事務所では定款認証をオンラインで行っているため印紙税4万円が不要です

 
2.会社の本店、商号、目的、役員など登記事項を変更したい
 

会社が存在している間、登記事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から2週間以内に登記の変更手続をしなければなりません。必要に応じて議事録を作成して、手続をします。

【取締役が変更になった場合の報酬および費用の例】
役務提供内容 報酬 別にかかる費用報酬
・役員変更の登記 16,500円 登録免許税---資本金額等によって規定されています
※議事録等、登記に必要な書類の作成は別途11,000円かかります。

 
3.有限会社から株式会社に変更したい
 

特例有限会社は次の手続により、いつでも株式会社に移行することができます。ただし、いったん移行すると特例有限会社には戻れません。

1.定款を変更して、「株式会社 ○○」というように、商号中に株式会社の文字を用いて、商号の変更をします → 株主総会において、定款変更の決議をします。この商号については、過去の商号にとらわれることなく自由に決めることができます。
2.特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記をします。

【報酬および費用の例】     
役務提供内容 報酬 別にかかる費用
・特例有限会社の商号変更 44,000円 ・登録免許税---6万円
 



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